先日、このブログ上で「新型コロナ感染症対策による小型船舶免許の更新猶予措置」について既にお知らせしていますが、更に船舶検査に関する猶予措置について発表がありましたので追加情報としてアップしておきます。

猶予措置の概要

概要としては、船検証記載の期日を3カ月延長、または6カ月以内に臨時検査日を指定することになるようです。新型コロナウイルスがいつ収束するかは見通しがついていませんので、おそらく長引いた場合には更に追加措置が講じられると思われますが、一旦は船検の期日が近づいているヨットオーナーの皆さんにおかれましては、お近くのJCI窓口、または運輸支局等にお問い合わせされることをオススメします。

各問合せ先については、下記記事内にリンクを張っておきましたのでご参照ください。

国土交通省 発信

国交省から発信されている内容を以下にそのまま掲載します。」

 令和2年2月、新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が決定され、感染拡大防止の徹底が求められています。

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、船舶検査の申請・受検・臨検が困難となった場合には、後日の検査申請手続き、船舶検査関係証書の有効期間の3ヶ月延長、又は、6ヶ月以内の臨時検査の指定を行うことと致しました。

 詳細は最寄りの地方運輸局、運輸支局、海事事務所にお問い合わせください。

適用期間
 令和2年3月2日から令和2年6月1日まで

日本小型船舶検査機構 発信

日本小型船舶検査機構(JCI)から発信されている内容を以下にそのまま掲載します。」

令和 2 年 2 月、政府の新型コロナウィルス感染症対策本部において、「新型コロナウィルス感染症対策の基本方針」が決定されました。
ついては、新型コロナウィルスの感染拡大により、船舶検査の申請や受検が困難となった場合は、速やかに最寄りの支部又は本部にご相談ください。

取り扱いの詳細は未発表

国交省の発表にあるように、「後日の検査申請手続き、船舶検査関係証書の有効期間の3ヶ月延長、又は、6ヶ月以内の臨時検査の指定を行う」とありますが、具体的な方法については、国交省ならびに運輸支局等、JCIからも発表はありませんので、ぞれぞれ確認が必要です。

マリーナ等に任せている場合

マリーナ等に船検を任せている場合には、マリーナやJCIの判断等で船検が実施される可能性もありますが、首相発信による緊急事態宣言(2020年4月7日)に該当する都道府県においては、船検作業が延期される可能性は大きいと思われますので、各自ご依頼された窓口(マリーナ等)に確認してみると良いでしょう。

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