※新型コロナウイルス感染症対策に関連して「船検」に関する猶予措置が追加発表されましたので別ページ掲載しています。(2020/4/8)

時事ネタはこのブログにはあまり向かないと考えているのですが、新型コロナウイルスの感染が世界的な広がりの中、収束の先が見えない状態で様々な集会やイベントなどの人が多く集まる催し物や人の集まる場所の閉鎖などが広がっています。また、政府や地方自治体からは不要不急の外出や移動の制限まで耳にするようになり、史上初の首相からの緊急事態宣言も7都道府県に対して発信されました。こうなると免許証の更新講習会も見知らぬ人が狭い講習会場に集まり身体検査まであるのですから、不安に感じたり参加を控えたいと思う人は少なくないと思います。そこで、小型船舶免許の更新講習についての運輸局の対応をちょうど私自身が更新期限を迎えることもあり、体験談としてこのタイミングで書いておきたいと思います。

私自身もこの3月(2020年)で5年の免許期限を迎えるので、更新をするべく講習会予約を自分が以前に書いた「小型船舶免許協の更新は自分でできる!」を読み返しながら準備を進めていました。
私の場合、免許証の有効期限が今年の3月18日までと言う中で、1年前から更新講習を受けることができるのを知っていたにも関わらず、仕事や諸々の事情でずるずると… 気付けば有効期限日の2日前に開催される更新講習会への参加申し込みを年明け早々にしたにも関わらず、講習会の行われる3月に入って新型コロナウイルスの感染が国内でも広がってきたことを受けて、このまま更新講習会のような人の集まる場所へ行って良いものかという疑問と不安をもちました。しかし、講習会を中止するような連絡は主催者から全く連絡は無いし、そのような報道なども全く聞こえてこないことから、やはり更新講習会を受けるか、このまま期限日を超えて一旦は失効してしまうしかないかと思ったりしていましたが、何か救済措置的なものが発表されていないものかと、とにかく先ずはググってみることにしました。

すると、JMRA(一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会)のボートライセンスオフィシャルサイトの新着情報に「新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い」というものを見つけました。ここに書かれている内容は、講習会参加時には咳のエチケットや手洗い・うがい、症状のある人は自宅待機してください的な一般的によく告知されている物だったのですが、その下の方に「海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的な運用について」という非常に解りにくい文言ながらも猶予措置らしきものが発表されているのを見つけたのです。しかし、これリンクの貼ってある運輸局サイトの情報を読んでも、お役所的な表現でイマイチ内容がよくわからなかったので、JMRAの更新講習会に関する問い合わせ先へ電話で質問してみることにしました。

できるだけ人混みや多方面から多くの人が集まる場所への外出は感染拡大のこの時期には極力控えたいと考える人は少なくないと思います。私のように問い合わせをしている人も少なくないようで、この運用に関する担当者がいるようで、電話口に出てきて丁寧に説明してくださいました。私の場合には、失効まで残り4日前という段階での講習会見合わせの問合せだったこともあり、単に講習の延期だけでは免許が失効してしまい操船できなくなってしまうので、運輸局に確認してから折り返しのご回答を頂くご対応をして頂きました。

結果。私はこの弾力的運用により更新の猶予措置を実際に受けることができました。

そこで今回は、この猶予措置についての説明や方法についてお話をしておきたいと思います。

「海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的な運用について」とは

今回の弾力的な運用の詳細については、運輸局のサイトで文書が掲載されています。
この運用は、新型コロナウイルス感染症対策に関連して特別に行われるものです。説明文には「免許の申請、更新申請、再交付申請又は海技試験の受験申請のうち、当該申請を行うことが出来なかったことについてやむを得ない事情がある者について、当分の間、弾力措置を講じます。この場合、やむを得ない事情を記載した書類を申請時に提出してください。」とあります。

これを簡単に説明すると「免許に関する期限がある物について、やむを得ない事情で申請を行うことが出来なかった人は理由書を申請時に提出すれば、期限を超えていても通常通りの扱いをする」という事です。
この中で言われている「やむを得ない理由」とは、新型コロナウイルス感染症対策として実際に行ったことを具体的に書きます。
つまり、感染を避けるために外出を控えたので申請が出来なかったとか、感染してしまったので病院に隔離入院していたので申請できなかったという具合です。

理由書のフォーマットは各地域の運輸局のホームページからダウンロードすることができます。

小型船舶操縦免許証の更新申請の猶予について

更新の猶予措置を受ける場合には条件があります。
その条件とは、この弾力的運用が発表された令和2年2月17日以降に有効期限の5年が満了する者である必要があります。(2月17日以前に失効してしまう人は単なる失効です。)

では、令和2年2月17日以降に有効期限を迎える人の場合にはどうなるのか?

今回の弾力的運用では、有効期限を超えても有効期限当日に申請があったものとみなして、有効期限を超えて更新申請を行っても失効扱いにはなりません。ちょっとややこしいのですが、通常の場合には免許証の更新を行うためには、更新講習(身体検査含む)を受講して修了証を以て更新申請を運輸局に行う事で新しい免許証が交付されますが、弾力的運用では有効期限を過ぎて更新講習を受講しても、修了証と共に理由書を付けて更新申請を運輸局に行う事で新たな免許証を交付してもらうことができるというものです。

ここで注意しなければならないのが、有効期限当日に申請があったものとみなしているので、有効期限から新しい免許証の交付を受けるまでの間は操船することができません。(つまり、単に失効扱いにならないというだけです。)

免許証の有効期限後も操船できるようにするには

通常であれば、有効期限までに更新講習を修了し、新たな免許証の交付を受けるまで(免許証を受け取るまで)は操船をすることができません。しかし、今回の弾力的運用では、有効期限後に操船する必要がある場合、有効期限までに運輸局で一定の手続きを終えることで有効期限を過ぎても3ヶ月先まで操船することが可能になります。

これについて「海技免状・小型船舶操縦免許証等の弾力的な運用について」には、期限を過ぎて操船することができるという文言は一切出てきませんが、文書内に以下のような記述があります。

「有効期間内に更新講習を修了することが困難である旨の申し出を受けたときは、現に有する海技免状又は操縦免許証を打ち抜きのうえ、受講予定の講習までの期間を記載した有効期間更新手続中シールを貼付します。この場合、可能な限り速やかに更新講習を受講するようお願いします。新たな海技免状又は操縦免許証は更新講習の修了証明書と引き替えに交付します。」

この文章を読んだだけでは操船できるとは思えませんが、この記述は有効期限後に操船する必要がある場合を想定した記述なのだそうです。
有効期限後も操船する必要がある場合には、先ず行うべきことは、有効期限内に更新講習を修了することが困難である旨の申し出をすることです。

有効期限内に更新講習を修了することが困難である旨の申し出の方法

申し出は地域の運輸局に対して先ずは電話で行います。電話する理由は、有効期限に手続きが間に合うかの確認をする必要があるからです。電話では、運輸局の海技資格を担当しているところに繫いでもらいます。(横浜の関東運輸局の場合には、海技資格課)
担当者に電話が繋がったら、『免許証の有効期限が近づいているが、コロナウイルス感染の不安があるので更新講習の受講を控えています。しかし、有効期限以降に操船する必要があるので、どのような手続きをすればいいですか?』という旨を伝え指示を仰ぎます。
指示される内容は、「理由書を作成し、免許証と共に運輸局に郵送してください」と言われます。送付先は、電話で教えてくれます。
※郵送では有効期限日までに間に合いそうにない場合には、運輸局に自分で持ち込むしか無いようです。
これで申し出については完了です。
※郵便で発送し免許証が運輸局から返送され手元に戻るまでの間は操船することができませんので、くれぐれもご注意を!

理由書はこのように書く

理由書には、生年月日、本籍地(都道府県のみ)、署名の欄が右上にあり、下に申請内容(対象に〇印)と申請できなかった理由を書く欄があります。
今回のテーマでは、免許証の更新についてなので、申請内容は更新を〇で囲みます。
理由の部分は、具体的な新型コロナウイルス感染症対策の内容を記載することになります。
私の場合には、「新型コロナウイルス感染症対策のため、集合研修会場等の人の多く集まる場所への参加を控えており、更新受講を期日までに行えなかった。(受講を延期することにした。)」と記載しました。
理由書のフォーマットがある各地域の運輸局のホームページには、記載例も出ていますので参考にして書いてください。
理由書フォーマットと記載例リンク:http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/topics/date/2002/0228/sq_t200228.pdf 

申し出すると免許証はこうなる

「弾力的な運用」の文書ではこのように記載されています。
有効期間内に更新講習を修了することが困難である旨の申し出を受けたときは、現に有する海技免状又は操縦免許証を打ち抜きのうえ、受講予定の講習までの期間を記載した有効期間更新手続中シールを貼付します。この場合、可能な限り速やかに更新講習を受講するようお願いします。新たな海技免状又は操縦免許証は更新講習の修了証明書と引き替えに交付します。

私の免許証もこれまでに説明した手順で免許証を運輸局に送付したところ、写真のような形で免許証が返送されてきました。

有効期限更新手続中免許証
返送されてきた免許証と書類
打ち抜きされた免許証
打ち抜きされてシール貼りされた免許証の裏

打ち抜きのうえ、受講予定までの期間を記載した有効期間更新手続中シールを貼付しますというのは、2枚目の写真のことを言っています。シールには、有効期間更新手続中と書いてあり、令和2年6月18日(免許証の表面記載の期限から3ヶ月後の日付が記載されています。
送付した理由書には運輸局の受付印が押され、注意事項が記された紙がもう1枚入っています。

同封の注意事項の紙には、こう書かれている

運輸局から戻ってきた免許証には「注意事項(必ずご一読ください)」にはこのように書かれています。
右上には、受付けた運輸局の部署名と電話番号が記載されています。この紙に記載されている全文は以下の通りです。

◆打ち抜き、有効期間更新手続き中シールを貼付した操縦免許証および受付済み理由書の写しを返却いたします。更新申請の際、必要となりますので、紛失にはご注意ください。
◆有効期間更新手続中シールに記載されている期日(令和2年〇月〇日)までに必ず更新講習を受講の上、更新の手続きを完了する必要がございます。
◆期日を過ぎた場合、通常のとおり失効再交付手続きが必要とばりますのでご注意ください。
また、何らかの理由で期日までに更新の手続が完了できない場合、事前にご相談ください。
◆記載の期日にかかわらず、可能な限り速やかに更新講習を受講するようお願いします。

つまり、免許証は手元にあり、裏書に有効期間更新手続中として免許の期限が延長記載されるので、更新日がこれで実質的に延長されたという事になるようです。
また、新型コロナウイルスの感染拡大がいつ収束するかは予測がつかないことから、更に「更新手続きが期限内に完了できない場合には、事前にご相談ください」とあるので、その後の処理については明言していませんが、更に相談が可能のようです。

最後に… 更新講習はどうするか?

このように、更新期限切れで失効してしまわないようにする弾力的な運用については、運輸局に申し出することで失効を回避することが出来ることはご理解いただけたと思います。さて、既に申し込んでいた更新講習についてはどうすれば良いかという問題が残ります。
実は、私の場合には、更新講習会の問合せ先に最初に相談の電話を入れたので、最初に「講習をどうしますか?」と担当者から聞かれました。コロナ問題がいつまで続くかわからないですが、とりあえず次の同じ会場での開催は3ヶ月後ですと言われたこともあり、そこに延期してもらうようにお願いをしたうえで、運輸局への申し出方法を教えて頂きました。私の場合には、以前にこのブログでご紹介した「小型船舶免許証の更新は自分でできる!」の手順に従ってJMRAが開催する更新講習をネット予約していたので、電話でとりあえず3ヶ月先の講習会に振替えて頂くことができました。そうすれば、支払い済みの手数料等はそのまま引き継がれますし、更に他の会場で実施される講習会への変更も後にできるそうです。
民間会社が開催する更新講習については対応が解りませんが、おそらくJMRAが委託して開催しているので、対応は同じような感じではないかと思います。それぞれの講習会問合せ先に電話で確認を入れてみることをオススメします。
※運輸局から返送されてきた理由書の控えと免許証は、更新講習時と更新申請時に必要になりますので、無くさないように大切に取っておきましょう!

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