ヨットを始めてから、僕がヨット乗りだって事を知った周囲の人によく質問されるようになったことがあります。

ヨットと帆船の違いは?

確かに何が違うのと言われると、最初うちは答えに窮してしまいました。だって、どちらも帆を使って走ることができるのは同じだし、大きさの違い?と言ってもヨットでも物凄く大きなものもあるし、マストの本数?とって言ってもヨットでも複数マストの船もあるし、帆の枚数?なんていろいろと考えてしまうと夜も眠れなくなってしまいます。

一般の人に、日本丸とか海王丸の写真や漫画のワンピースの絵やパイレーツオブカリビアンに出てくる海賊船を見せると、多くの人は迷いなくこれは「帆船」って言うでしょう。また、三角形の帆が2枚の小さなボートの絵を見せれば、これは「ヨット」って、やはり多くの人がそう言うと思います。

簡単に大きいのが帆船で小さいのがヨットということでいいのか…って納得しようとしても、それもイマイチ納得いかない。

そもそもヨットの定義自体が曖昧な日本だし、それに加えてヨットと帆船の違いを考え始めると、もう夜も眠れなくなるわけです。(ヨットの定義についてはこちら。)

でも、あまりにこの質問が多いので、これは一度きちんと調べて自分なりに納得しておいた方が良さそうなのできちんと調べてみることにしました。

海の交通に関する法律

船の種類を定義するものが何処かにないかと考えてみると、海の交通に関する法律なら出てるでしょということで早速調べてみると、海上交通三法と呼ばれる「海上交通安全法」「海上衝突予防法」「港則法」と言う3つの法律があります。この法律の中に船舶を分類する文言が無いか確認してみたところ、海上衝突予防法の中にこんな記述がありました。

この法律において「帆船」とは、帆のみを用いて推進する船舶及び機関のほか帆を用いて推進する船舶であって帆のみを用いて推進しているものをいう。(第3条 3項)

と書かれています。

ちょっとわかりにくいので、わかり易い言葉で言うと、「帆だけを使って走る船と帆以外にエンジンも付いている船で帆だけでも走ることのできる船のことを帆船と言う」と書いているわけです。

海上衝突予防法

この法律は、全ての海上の乗り物に対して適用される法律なので船の大小の制限はありません。海に着水する飛行艇も海に下りて水上航行すればこの法律が適用されることになります。また、この法律は世界共通の海の法律なので、この分類についても世界共通です。

法律にヨットの文言は出てこない

しかし残念ながら、これらの法律に「ヨット」という文言の記述はありません。

つまり、帆を上げて帆走だけで走ることができる船は全部「帆船」ということになるので、日本で言うところのヨット、つまり三角形の帆が付いたボートは全て法律的に帆船に含まれることになります。帆船は船における大分類語でヨットは分類上曖昧な部分なところはあるけど、一般的な共通見解は三角形の帆を持ち、帆だけで走ることができる船ですから、帆船に含まれていることになります。(※帆が付いていても、帆だけで走ることが出来ない船は帆船にはあたりません。)

結論「ヨットと帆船に違いはない」

そして、船を持って初めて気付いたのですが、自分の船の船検証(車検証の船バージョン)に船種および船名という欄がありまして、そこに「帆船 MALU」と明記されていました。これでヨットは帆船なんだって確信できますね。

「帆船とヨットは一般的には同義語」と答えるのが正解かなって思ったりするけれど、やっぱりヨットの定義が日本では世界の共通認識とズレているからおかしなことになってしまいます。

やっぱり、帆船とヨットの違いを質問されたら、面倒な説明をするか、軽く同じだよって言うか、その時のノリで使い分けてゆくしかないようです。

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“ヨットと帆船の違い” への2件のフィードバック

  1. こーぽんさん、コメントありがとうございます。お返事する代わりにヨットの語源に関する話をブログに掲載しましたので、ご覧頂けると嬉しいです。

  2. (ヨット)はオランダ語が起源で、【早い(船)】という意味を意味すると聞きました。
    したがって帆船、動力船どちらも当てはまると、うんちく学者が言ってました。
    どなたか続きを調べていただけると面白いと思います。(wiki観たけどあまり正確でなさそうな部分もいっぱい有り少しあいまいです)
    ※池上さんも言ってましたがwikiは結構うそばっかり載ってるって。余談ですみません。以上

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